料金案内|高岡市の矯正専門医院 こはら矯正歯科

こはら矯正歯科

料金案内

※表示価格は全て税込です。
※一部の症例を除き、自由診療となり、公的医療保険は適用されません。

初診相談・検査・診断料

初診相談料 : 無料

※初診時にレントゲン撮影を行う必要がある場合は2,200円いただきます。この場合、検査診断料から2,200円を割り引きます。

検査・診断料: 33,000円

治療費(例)

永久歯がはえそろう前の初期治療(1期治療)

  • 検査・診断料 33,000円
  • 技術料 165,000円〜330,000円
  • 調節料 5,500円×通院回数分
    (例:平均治療期間2年、月1回通院した時で5,500円×24回=132,000円)
  • 保定観察料 3,300円×回数分

永久歯がはえそろってからの治療(2期治療)

  • 検査・診断料 33,000円
  • 技術料 660,000円〜880,000円
  • 調節料 5,500円×通院回数分
    (例:平均治療期間2年半、月1回通院した時で5,500円×30回=165,000円)
  • 保定観察料 3,300円×回数分

※I期治療後II期治療を行った場合はII期技術料より上限で220,000円を減額

部分矯正

  • 検査・診断料 33,000円
  • 技術料 110,000円~220,000円
  • 調節料・保定観察料 3,300円

経過観察、クリーニング

3,000円

舌側矯正治療、マウスピースによる矯正治療の費用に関しては相談時にお問い合わせください。

お支払い方法

治療費のお支払いは、1回払い・カード払い・分割払いなどから選択できます。


矯正治療費と医療費控除について

医療費控除とは、本人や本人と生計を同じにする配偶者やその他親族のために1年間(1月1日~12月31日まで)で10万円以上の医療費を支払った場合、毎年の確定申告時に申告することにより、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。

矯正治療費は、成長期の子供の治療、大人の矯正治療でも、美容矯正のためではなく咬み合わせの向上を目的としている場合、この医療費控除の対象となります。


医療費控除の対象となる金額は以下の計算により上限200万円として算出されます。

(1)保険金などで補填される金額
(2)10万円(※その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等5%の金額)


医療費控除を申告する場合には領収書の提出が必要となりますので、当院の領収書は大切に保管ください。

参照:国税局HP